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よくある誤解

証跡って何を残す?|監査で問われる「記録」の基本

「証跡を残してください」

監査対応や産業医業務の中で、こう言われたことはありませんか?

「証跡」と言われても、何をどう残せばいいかわからないという声は多いです。

本記事では、産業医対応における「証跡」とは何か、何を残すべきかを解説します。


証跡とは何か

証跡(Evidence) とは、「ある行為が行われたことを示す証拠・記録」のことです。

産業医対応における証跡は、主に以下の目的で使われます。

場面目的
監査対応「ちゃんと対応していた」ことを示す
訴訟対応安全配慮義務を果たしていたことを証明する
内部確認過去の対応履歴を振り返る

残すべき証跡の種類

1. 面談記録

項目内容
何を残す面談日時、参加者、主訴、産業医の所見、今後の方針
残す人産業医
タイミング面談後3日以内

2. 産業医意見書

項目内容
何を残す就業上の配慮に関する意見(就業可否、制限事項、期間)
残す人産業医
タイミング面談後速やかに

3. 是正オーダー

項目内容
何を残す是正内容、期限、責任者、実行報告義務
残す人産業医
タイミング意見書と同時または直後

4. 是正実行ログ

項目内容
何を残す是正オーダーが実行されたことの証拠(勤怠データ、部署異動記録等)
残す人人事・上長
タイミング是正期限内

5. 意思決定ログ

項目内容
何を残す復職可否の決定、就業制限の解除など、誰が・いつ・何を決めたか
残す人人事
タイミング決定時

証跡の保存期間

証跡の種類推奨保存期間根拠
面談記録5年以上労働安全衛生法の記録保存義務
意見書5年以上同上
是正オーダー5年以上同上
是正実行ログ5年以上訴訟時効を考慮

※ 安全配慮義務違反の時効は10年のため、可能であれば10年保存が望ましい。


「やった」と「証明できる」は違う

監査や訴訟で問われるのは、**「やったかどうか」ではなく「証明できるかどうか」**です。

状況証跡がない場合証跡がある場合
面談はした「したはずです」「記録があります」
是正を指示した「言いました」「オーダーがあります」
是正が実行された「されたと思います」「実行ログがあります」

まとめ

証跡の種類残すべき内容残す人
面談記録日時・参加者・所見・方針産業医
意見書就業上の配慮意見産業医
是正オーダー是正内容・期限・責任者産業医
是正実行ログ実行証拠人事・上長
意思決定ログ誰が・いつ・何を決めたか人事

証跡は「残す」だけでなく、「すぐ出せる」状態にしておくことが重要です。

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